行政処分及び協会懲戒処分一覧表
不動産無料相談所では、相談者から寄せられた苦情相談にて会員の宅建業法違反と見受けられる行為があった場合、その違反行為を「宅建協会懲戒処分等一覧表」にてチェックして綱紀自主規制委員会に報告しています。そして、苦情相談の解決を図るとともに、綱紀自主規制委員会においては、違反行為が実際にあったかどうか確認し、指導、注意、是正勧告を行っています。さらに、悪質な場合には懲戒処分相当と判断されることもあります。
また、この一覧表には、その違反行為がどの程度の行政処分にあたるのか参考にするため、大阪府の指導監督基準に基づく標準処分例も添付しています。
一般消費者との取引に関する苦情相談には、宅建業法違反例が見受けられる場合が多々あり、民事上のトラブルのきっかけになる可能性があります。問題が解決しても業法違反を行った事実は残ることになりますので、宅建業法違反行為を未然に防ぎ、消費者保護とともに自分自身を守るためにも、是非この一覧表にて再確認して下さい。