(お気に入りのページ登録)
第5条
大阪宅建以外のSNSページについては、企画推進委員会が、業務上関係が深いと認めるSNSページについては登録することができる。
(コメント等)
第6条
大阪宅建以外のSNSページ又はアカウントへのコメントは、第5条においてお気に入りページ登録をしているページ若しくは企画推進委員会が業務上関係が深いと認めるページ又はアカウントに対して行うことができる。
また、大阪宅建公式SNSページに対するコメント(意見や反応等)については、上記ページをのぞいて原則返信コメントを行わない。
(大阪宅建以外のページ等一部機能使用)
第7条
大阪宅建以外のSNSページ又はアカウントにおけるシェア及び「いいね!」機能は、第5条においてお気に入りページ登録をしているページ若しくは企画推進委員会が業務上関係が深いと認めるページ又はアカウントに対して使用することができる。
(大阪宅建公式ページ等一部機能使用)
第8条
大阪宅建公式SNSページへの投稿に対するシェア及び「いいね!」機能は、第5条においてお気に入りページ登録をしているページ若しくは企画推進委員会が業務上関係が深いと認めるページ又はアカウントに対して使用することができる。