MENU
東大阪市では、市民の良好な住環境とモノづくり企業の操業環境を保全、創出することで住工共生のまちを実現していくことが必要との認識のもと、そのための施策等を総合的に推進していくため、「東大阪市住工共生のまちづくり条例」を平成25年4月1日(下記ルール部分については10月1日に施行)に施行しました。
条例では、モノづくり企業の集積を維持するため、「モノづくり推進地域」を指定することができる となっており、住宅建築をされる建築主様におかれましては、市との協議等のルールが適用されています。モノづくり推進地域は、平成25年4月の条例施行時に市内の工業地域全域を指定されているところですが、平成26年4月1日より準工業地域のうち一部の地域(準工業地域のうち91%)についても指定が適用されることとなります。
本市ホームページ当該条例サイト
・準工業地域の一部がモノづくり推進地域に追加指定される(平成26年4月1日より適用)こと についてのページ
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000012268.html
・建築主様及び宅地建物取引業者様を対象にしたルールについてのページ
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000011654.html
問合先 東大阪市荒本北1-1-1 東大阪市経済部モノづくり支援室 担当 巽、本田、浦塘 TEL 06-4309-3177(直通)FAX06-4309-3846 e-mail:monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp |