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保証協会について

手付金保証業務
主旨 取引の活性化と消費者へのサービス
売主 一般消費者
買主 一般消費者
対象取引 ・流通機構(レインズ)登録物件
・建物または660㎡以下の宅地
・設定登記されている抵当権の額もしくは根抵当権の極度額
・またはその合計額が売買価格以下であること
・差押、仮差押が設定登記されていないこと
・保証協会会員が客付けした取引
保証または保管の期間 手付金保証付証明書発行より所有権移転または引渡し完了まで
保証協会が手付金等を受領したときから引渡しおよび所有権移転登記完了(※)まで
※この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が売主から 買主に交付された場合も含む
保証限度額 1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち低い方。 ※ただし手付金の元本のみ
保管の対象 -----
業法 -----
手付金等保管業務
主旨 業法上の規制(保全措置の一つ)
売主 宅地建物取引業者
買主 一般消費者
対象取引 ・業者売主の完成物件のみ
・取引物件の引渡しおよび所有権移転登記前に受領しようとする手付金等(※)の合計額が1,000万円または売買価格の10%を超える場合
※手付金等とは申込証拠金、契約金、手付金、中間金その他名称のいかんを問わず、 代金に充当する金員
保証または保管の期間 保証協会が手付金等を受領したときから引渡しおよび所有権移転登記完了(※)まで
※この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が売主から 買主に交付された場合も含む
保証限度額 -----
保管の対象 取引で受領する手付金・中間金等の合計額が1,000万円または売買価格の10%を超える場合
業法 宅地建物取引業法第41条の2