保証協会について事業内容
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手付金保証業務と手付金等保管業務
手付金保証業務
手付金保証業務 | |
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主旨 | 取引の活性化と消費者へのサービス |
売主 | 一般消費者 |
買主 | 一般消費者 |
対象取引 |
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保証または 保管の期間 |
手付金保証付証明書発行より所有権移転または引渡し完了まで 保証協会が手付金等を受領したときから引渡しおよび所有権移転登記完了(※)まで |
保証限度額 | 1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち低い方。 |
保管の対象 | ----- |
業法 | ----- |
手付金等保管業務
手付金等保管制度 | |
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主旨 | 業法上の規制(保全措置の一つ) |
売主 | 宅地建物取引業者 |
買主 | 一般消費者 |
対象取引 |
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保証または 保管の期間 |
保証協会が手付金等を受領したときから引渡しおよび所有権移転登記完了(※)まで |
保証限度額 | ----- |
保管の対象 | 取引で受領する手付金・中間金等の合計額が1,000万円または売買価格の10%を超える場合 |
業法 | 宅地建物取引業法第41条の2 |