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こんにちは、今回はお金が無かったのでゼロゼロ物件だった家賃5万円のワンルームマンションを借りたAさんからの相談です。 Aさんは入居後しばらくして急に転勤になり、半年後に解約を申し入れました。そうすると、なんと10万円の「短期解約違約金」を支払う様に言われて、家主とトラブルになっているそうです。この「短期解約違約金」とはいったい何なのでしょうか? |
ここ5年ほど前から流行ってきた「ゼロゼロ物件」と、この「短期解約違約金」という特約条項は、システム上どうしても切り離せないセットものなのです。 つまり「ゼロゼロ物件」とは、保証金(敷金)と礼金(敷引)をゼロにして、初期費用を少なくすることで、募集の間口を広げる為に考え出された手法なのですが、この募集形態の欠点を補う為に、「短期解約違約金」特約と、その短期解約違約金の確保を保証する「滞納保証会社の利用」を条件とすることと、「若干の家賃の値上げ」がシステム上セットされているものなのです。 |
Aさんは貯金があまりなかったのでゼロゼロ物件を選んだのですが、とんだ落とし穴があった訳なのですね! |
内容をもう少し詳しく説明しますと、普通は礼金で回収する予定の諸費用(修繕費等:通常損耗料、空室損料、仲介手数料、掃除代等)を契約時にゼロにはしますが、それを「若干の家賃の値上げ」で毎月少しづつ回収するのが、ゼロゼロ物件のシステムなのです。 よって、賃借人が短期間で解約しますと、この「若干の家賃の値上げ」分で少しずつ回収する予定の礼金等が途中で回収が出来なくなる訳です。ですから、契約から1~2年未満で解約する場合は、家賃の1~2ヶ月分の「短期解約違約金」を支払う特約が予め契約内容にセットされています。 さらに「保証金もゼロ」ですから、確実に回収するためには「滞納保証会社の利用」が条件になっている訳です。 |
それにしても半年間で解約するからといって、この「短期解約違約金」が「家賃の2ヶ月分」というのは、余りにも高額ですので、例の消費者契約法で無効ではないのかと疑問に思っているそうですが? |
ちょうど、「敷引特約」と「更新料特約」に関する最高裁の判例が平成23年に出ていますので、それを参考にすると良いでしょう。 「敷引特約」に関する平成23年7月12日に出された最高裁判例の事案の場合は、家賃が17万5,000円、敷金が100万円、敷引が60万円でした。 「更新料特約」に関する平成23年7月15日に出された最高裁判例の京都の事案の場合は、毎年「更新料」として家賃の2ヶ月分支払うというもの。つまり毎年支払う家賃の合計が14ヶ月分になるというものです。 これらの事案に対して、最高裁は以下の3つの条件が満たされることで消費者契約法に反しないと判断しました。
不動産取引に関する知識(リンク)
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