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ねぇねぇ博士!この前、大阪府宅地建物取引業協会の新大阪支部に行く用事があって、新大阪支部のホームページの地図を見てたんだ! ホームページには「阪急十三駅徒歩3分」って記載されていたんだけど、実際に歩いてみると、信号に引っかかったりして、9分もかかったんだ。 |
(新大阪支部のホームページより)
所在地
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大阪市淀川区十三東1-16-11
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交通
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阪急「十三駅」徒歩3分
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3倍も時間がかかっているね! |
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そうなんだ、ぼくは足が短いから歩くのにも時間がかかるし... |
ぷぷっ!(笑)たくっちは、体の大きさの割に足が短いからね。 |
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もう博士!! |
たくっちはハトなんだから、信号なんか待たずに、空を飛んだら良かったのに~ |
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ぼくは一応、空は飛べるけど、大阪宅建協会のゆるキャラだから、ちゃんと信号を守るんだ! |
たくっちには、こだわりがあるんじゃな。 |
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ところで阪急十三駅東改札口から新大阪支部までGoogle mapで調べると、距離は260mらしいんだ。 |
一般的に人が歩くスピードは時速約4㎞(=分速約66m)と言われておるんじゃ。 |
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ということは、260m÷分速66m=3.939分。ほぼ4分だよね。 |
たくっちは、難しい割り算もできるんだね。 |
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えへっ。実は算数は得意なんだ。(こっそり電卓で調べたんだけど...) それにしても、新大阪支部に所属している不動産屋さんはみんな歩くのが速いのかなぁ??? |
実は、不動産の広告は公正競争規約で決まっており、駅からの時間を表示する場合、「道路距離80mで1分に換算する」「端数は切り上げ」で表示するんじゃ。 |
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公正競争規約???なにそれ? |
不当景品類及び不当表示防止法(略して景品表示法)第31条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールの事なんじゃ。 |
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なんか難しい言葉ばっかりでよくわからないよ~ |
簡単に言うと、不動産の広告をするには業界の自主規制ルールがあるんじゃ。 |
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じゃぁ、不動産屋さんは実際歩くのが速いのではなく、公正競争規約で定められているんだね。 |
そうなんじゃ。1分間に80m=時速4.8㎞だから、一般的な人の歩くスピードの1.2倍なんじゃ。 |
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だから不動産屋さんは歩くのが速いっていわれるんだね。 |
さらに信号待ちの時間や登り坂で歩く時間が長くなっても考慮しなくていいんじゃ。 |
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ぼくはゆるキャラだから信号を守るけど、ぼくの仲間のハトたちは、信号を待たなくても、坂道があっても、人よりも早く空を飛んで着くことができるよ! |
でも人は空を飛ぶことができないので、直線距離ではなく道路距離で換算するんじゃ。 |
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だから道路距離80mで1分なんだね。 |
わしも以前、新大阪支部に行ったことがあるけど、十三駅の出入り口から新大阪支部までの道路距離は確か240mだったので、もし仮に不動産広告だったとしても、徒歩3分で表示して問題ないのじゃ。 まぁこれは支部のホームページで、不動産広告ではないから公正競争規約は関係ないけどね。 |
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ところで他にもどんなルールがあるの? |
例えば、「最高」とか「極」のような最上級を意味する用語を使う場合や、「日本一」のような他の競争事業者より優位に立つことを意味する用語を使う場合は、合理的根拠を示す資料が無かったら広告で表示使用できないんじゃ。 |
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具体的にはどんな感じ? |
例えば、あべのハルカスは高さが300mあり、日本一の高さの高層ビルなんじゃ。 |
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ハトも飛べない高さだよね。 |
あべのハルカスは「高さ日本一の高層ビル」と表示しても問題ないが、もし「眺望が日本一のビル」と表示するとダメなんじゃ。 |
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え~日本一の高さのビルから見る眺望は日本一じゃないの? |
眺望の良さは高さだけで評価されるものじゃないので、合理的根拠を示す事ができないんじゃ。 |
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そっか~大阪城の天守閣の8階展望台から見る眺望の方が良いと思う人もいるもんね。 |
余談じゃが、2023年中に高さ330mの麻布台ヒルズ森JPタワーが完成予定なので、あべのハルカスが「日本一の高さの高層ビル」と表示できるのもあとわずかなんじゃ。 |
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日本一の高さの記録が抜かれるのは残念だなぁ~ ところで他にも何かあるの? |
そうだなぁ~たくっちは畳1枚の大きさって何㎡か知っている? |
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インコや文鳥を飼うための鳥かごの大きさなら大体わかるけど、畳はわからないなぁ~ |
公正競争規約では住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62㎡以上の広さがあるという意味で用いなければならないんじゃ。 |
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1.62㎡って細かい数字だね。 |
昔の日本では尺貫法が用いられており、畳の長い方の辺が1間、短い方の辺が半間なんじゃ。 1間は1.818181818mなので、公正競争規約では畳1枚の大きさを1.8m(1間)×0.9m(半間)=1.62㎡以上で用いるようにルールを決めたんじゃ。 |
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だから1.62㎡なんだね。 |
「起きて半畳寝て一畳、天下取っても二合半」って言う贅沢を戒めることわざもある位なんじゃ。 |
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ぼくは、白いご飯より、豆とか麦とか粟の方が好きだけど、それでも二合半も食べれないよ~ |
なんか話がそれてきたぞ... |
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公正競争規約で定めたルールってまだまだあるの? |
たくさんありすぎて全部紹介するのは無理だけど、せっかくなので直近の2022年9月1日に改正された点を少しだけ紹介しておくのじゃ。 |
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【参考】
不動産公正取引協議会連合会発行 「表示規約同施行規則 主な改正点 2022年9月1日施行」より一部抜粋
・販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件においては、最も近い住戸(区画)の徒歩所要時間等を
表示することとしていましたが、これに加えて最も遠い住戸(区画)の所要時間等も表示する
こととしました。(規則第9条第8号)
例「○○駅まで徒歩2分から5分」
・交通の利便について、最寄駅等から物件までの徒歩所要時間を明示するよう規定していましたが、
これを物件から最寄駅等までの徒歩所要時間を明示すること(バス便の物件も同じ。)に変更
しました(規則第9条第3号)。
例「A駅まで徒歩10分」「物件からB駅まで徒歩15分」「A駅徒歩10分」(「物件から駅に向かう
場合に要する分数」で表示)
・物件が海(海岸)、湖沼、河川の岸若しくは堤防から直線で300m以内にあれば、これらの名称も
使用できることとしました(規約第19条第1項第3号)。
例 「〇川リバーサイドマンション」
・街道の名称は、物件が面していないと使用できないこととしていましたが、直線で50m以内であ
れば使用できることとしました(規約第19条第1項第4号)。
例 「御堂筋〇〇ビル」
・「物件からの道路距離を記載すること」としていましたが、これに加えて徒歩所要時間の表示も
認めることとしました(規則第9条第29号、第31号)。
例 「スーパー○○まで200m」「小学校まで徒歩3分」「市役所まで400m(徒歩5分)」
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いろいろあるんだね。 |
これは一部を抜粋しただけで他にもいっぱいあるんじゃ。不動産の公正競争規約はとてもたくさんのルールが記載されていて、ここで内容を全部紹介することは不可能だから、詳しくは不動産公正取引協議会連合会のホームページを見るとよいのじゃ。 |
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そうだね。面白そうだから、今度見てみるね。 |
インターネットの情報サイト、郵便ポストに投函される折込チラシ、最近は見かけないけど新聞の三行広告まで、媒体を問わず公正競争規約のルールに従って行わなければならないのじゃ。 |
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ぼくは大阪宅建協会発行の「たくっちマガジン」(たくマガ)しか読まないから、新聞の三行広告なんて見たことないから知らないよ~ |
もし不動産の広告で何かわからない点があれば、ハトマークの宅建協会会員の不動産業者か、大阪府宅地建物取引業協会をはじめ不動産関連団体が窓口となる相談所まで相談して下さいね |
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よ~し、今度、新大阪支部に行くときは、駅から走っていくのだ~ |
これだけ公正競争規約についてお話ししたのに、なぜ徒歩ではないのじゃ??? とにかく転ばないように気をつけるんじゃよ! |
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ライター: 研修インストラクター 和田 俊信(新大阪支部)