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宅地建物取引業法(国土交通省) 業法33条(広告の開始時期の制限) 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ》、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 業法36条(契約締結等の時期の制限) 《上文》、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の締結をし、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。 不動産の表示に関する公正競争規約(不動産公正取引協議会) 第5条(広告表示の開始時期の制限) 事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。 |
《契約形態の違い》 「建売り住宅」:土地建物売買契約 土地建物とも宅建物業法による以下の制約を受ける。 1.未完成物件の場合の手付金等の保全措置および金額の上限がある。 2.仲介手数料は土地及び建物の総額 「売り建住宅」:建築条件付土地の売買契約+建築請負契約 土地の売買契約は宅建業法による制約、建築請負契約は宅建業法による制約を受けない。 1.仲介手数料は土地のみ 2.建築請負契約の解除に関して違約金を請求される。 |
【建築条件付き土地取引(売建て住宅)における広告の制限】 不動産の表示に関する公正競争規約(不動産公正取引協議会) 第6条...... (1)次の事項について、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で表示していること。 ア)取引の対象が建築条件付き土地である旨 イ)建築請負契約を締結すべき期限(土地購入者が表示された建物のプランを採用するか否かを問わず、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間を経過した日以降に設定された期限) ウ)建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解除され、かつ、土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、すべて遅滞なく返還する旨 1)当該プランは、土地の購入者の設計プランの参考に資するための一例であって、当該プランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられている旨 2)当該プランに係る建物の建築代金並びにこれ以外に必要となる費用の内容及びその額 |
ライター 西井 幸男(なにわ東支部会員)