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「住宅購入時の費用について」

2013/10/31 カテゴリー: 売買

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 こんにちは、今回のご相談は、中古住宅の購入を検討しているAさんから、住宅購入時の費用についてのご相談です。

 

 住宅の購入時には、購入代金以外に、色々な費用が必要になりますが、あまり理解されていない人が多い様ですね。

 

 具体的にどんな費用がかかるかといわれても、すぐには思い浮かばないですね?

 

 売買の流れに沿って説明すると、①契約時・②決済時・③決済後・④購入前の調査費用などがあります。まずは、その内容を知っておくことが大事です。

 

 具体的にはどのような費用が必要ですか?

 

 住宅の購入に必要な費用のうち、①契約時に必要な費用は大きく分けて次のとおりです。

 

【① 契約時の費用】

(1)仲介手数料

 仲介を依頼した仲介業者へ支払う仲介手数料は、契約時に宅地建物取引業法37条書面(契約書)を交付する事により全額請求できるとなっています。
 実際には、決済時に全額請求されたり、契約時に半額、決済時に半額請求される場合等あるので、事前に確認しておくべきでしょう。
 なお、宅地建物取引業法で仲介業者が受け取ることができる報酬額の上限が定められており、例えば、購入金額400万円以上の取引においては、購入金額(消費税抜き)×3%+6万円と仲介手数料の消費税の合計額が上限となります。

 

(2)印紙税

 住宅を購入する際に取り交わす売買契約書にかかる税金で、納付するために売買契約書に印紙を貼ります。貼らなければ税額の3倍、割印(消印)をしなければ税額の2倍の印紙税を負担することになりかねないので注意してください。

 

(3)消費税

 不動産業者や法人から住宅を購入する場合には、建物に対する消費税がかかりますので注意が必要です。

 

 

 さらに、②決済時の費用として次のような費用が必要です。

 

【② 決済時の費用】

(1)登録免許税

 購入した土地・建物の所有権を登記する(登記簿に登録する)際に納める税金です。
 土地・建物の固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録された価額)が税額を計算する際の基本となります。なお、住宅用家屋については減額される場合もありますので、事前に司法書士に確認しておきましょう。
 また、住宅ローンを利用して住宅を購入する場合には、抵当権設定登記にも登録免許税がかかります。これも、融資元の金融機関に確認しておきましょう。

 

(2)固定資産税

 土地や家屋などの固定資産を保有していると課税される税金で、住宅を取得した後、保有している間は毎年負担するものです。
 毎年、1月1日現在の所有者が納税義務を負うことになっていますが、課税対象である住宅が売買された場合、決済日の前日までを売主が、決済日以降を買主が負担する場合が多く、その精算を決済時に行うことが一般的です。
 なお、固定資産税の按分の基礎となる期間の起算日は、1月1日又は4月1日とされ、この起算日により固定資産税の負担額が変わってきますので、事前に確認しておきましょう。

 

(3)不動産取得税

 不動産を取得したことによりかかる税金です。
 住宅や住宅用地については減額される場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

 

(4)司法書士報酬

 司法書士へ支払う土地・建物の所有権登記、抵当権設定登記の手続き費用です。手続きを依頼する司法書士に、事前に報酬額を確認しておきましょう。
 また、自己の権利を登記するものであり、依頼する司法書士の選任についても、売主側並びに金融機関に確認しておきましょう。司法書士の報酬額は定価が決まっているものではないので、交渉の余地はあります。

 

(5)住宅ローンに関する費用

 住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、金融機関と締結する「金銭消費貸借契約書」にかかる印紙税、融資元の金融機関に支払う融資手数料、保証会社に支払う保証料等がかります。
 金額は金融機関によって異なりますので、事前に融資元の金融機関に確認しておきましょう。
 その他にも、以下の火災保険や団体生命保険にかかる保険料が必要です。

 

・火災保険

 建物が火災により滅失したときなどのリスクを回避するための保険で、金融機関により加入が義務付けられます。
 ただし、金融機関の指定する保険会社でなくてはならないというものではありません。

 

・団体生命保険

 返済途中の債務者の死亡または高度障害状態のリスクを回避するための保険で、金融機関が加入を融資条件としている場合が多くあります。
 買主が不幸にも返済途中で死亡した場合に、保険金で残債務を支払ってくれるものです。

 

 

 いろんな費用が必要ですね。売買金額の10%程度の手付金が必要と聞いていましたが、それ以外にも必要なんですね。

 

 そうです、契約から決済までにも、こんなに費用が必要です。購入前に不動産の専門業者に相談しておかないと、大変なことになります。
 さらに、購入代金の支払いが終わった後も、色々な費用が必要になります。
 次に、③決済後の費用について考えてみましょう。

 

【③ 決済後の費用】

(1)引越費用

 引越し費用について、事前に見積もりを取っておくことが必要です。
 引越しの時期によっては引越し費用が大きく変わってくる場合があるので、早いうちから準備しておくべきです。

 

(2)改装費

 購入した建物を改装する場合には改装費も考えておくべきです。
 改装が必要な場合には、引越しの時期や資金計画に大きく影響を与えますので、改装費、期間について検討しておく必要があります。
 特にマンションの場合には、改装工事の承認を管理組合から取る必要がある場合があり、承認までに時間がかかる場合があるので注意が必要です。
 また、改装費を把握するためには、事前に建物の劣化状況、設備の状況を調べる必要があります。その意味では、購入前に調査が必要ですが、実際には実施されていない場合が多いようです。今後は、事前に調査を行うようになるでしょう。

 

(3)その他費用

 移転ハガキ発送費用、電話工事費用、インターネット接続工事費用、住民票移転手続き費用、住所変更手続き費用等細かい費用がかかります。予備的な費用も考えておく必要があります。


 

 

 へ~!確かに、そんな費用もかかりますよね!つい、忘れてしまいそうです。

 

 すべてを把握できないにしても、わかる範囲で試算しておくべきだと思いますよ。

 

 はい、わかりました!Aさんにも伝えておきます。

 

 最後になったのですが、購入前に、土地・建物の現状調査を実施することをお勧めします。土地・建物・設備の状況を把握することにより、トラブル防止となるとともに、改装費等の把握ができます。これには、④購入前の調査費用が必要となります。

 

 購入物件の調査費用を買主さんが負担するんですか?

 

 売主側が物件調査を実施することもありますが、購入物件の状況を知る意味では、買主で行う事も検討する必要があります。
 悩ましいことですが、不動産の購入は一大事業です。検討項目は沢山あり、資金計画に影響するので、事前に専門家に相談し検討する事が必要です。

 

 信頼できるパートナーと一緒に、一大事業をやりとげるということですよね。博士!

 

 

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