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大阪労働局総務部労働保険適用・事務組合課より以下のお知らせがございました。
労働保険(労災保険・雇用保険)制度につきましては。業種や事業規模に関わりなく、労働者を1人でも雇用している事業場は適用事業所となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
このため、大阪労働局では労働保険制度の周知を図り、労働保険の加入促進に努めているところですが、未だ相当数の未手続事業場が存在している状況にあります。
こうしたことから、「労働保険未手続事業場の一掃」を年間の主要課題と位置付けるとともに、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」として、広報活動に取り組むこととしております。
本件に関する詳細等につきましては大阪労働局または以下の添付資料をご確認下さい。
労働保険の未手続事業一掃対策について(リンク)
(容量:337KB PDF形式)