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豊中警察署より以下のお知らせがございました。
令和5年4月1日に改正道路交通法が施行され、「全ての自転車利用者」に対してヘルメット着用の努力義務が課せられます。
交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください。
道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
本件に関する詳細等につきましては以下の添付資料をご確認下さい。
(容量:4.19MB PDF形式)
(容量:2.51MB PDF形式)