MENU
一般のお客様
※複数のキーワードを組み合わせる場合は、スペース(空白)で区切って入力してください。
全宅連よりお知らせがございました。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部が、令和5年4月1日に施行されます。
本改正法において建築基準法が改正されることに伴い、宅地建物取引業法施行令が改正され、令和5年4月1日から施行されます。
改正後の建築基準法においては一定の要件に該当する場合、容積率や高さ制限等所要の改正が行われております。
また、本改正に伴い、ハトサポ上の重要事項説明資料について更新を行いましたので併せてご案内申し上げます。
本件に関する詳細等につきましては以下の添付資料をご確認下さい。
(容量:268KB PDF形式)
(別紙1)脱炭素社会の実現に資する為の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(概要)
(容量:268KB PDF形式)
(容量:604KB PDF形式)
(容量:112KB PDF形式)