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滋賀県土木交通部より以下のお知らせがございました。
本県では、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「条例」とします。)を策定し、流域治水の推進に取り組んでおります。
このたび、条例第13条の規定に基づき、長浜市余呉町上丹生ほか6地区において、令和5年3月22日に浸水警戒区域の指定告示を行いましたので情報提供いたします。
なお、浸水警戒区域は、条例第14条の規定により建築制限がかかります。また、建築基準法第39条第1項の規定による「災害危険区域」となり、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に該当しますのでご確認にほどよろしくお願いいたします。
1.浸水警戒区域の所在地
長浜市余呉町上丹生、長浜市余呉町下丹生、長浜市西浅井町余、
甲賀市信楽町牧、甲賀市信楽町江田、甲賀市信楽町神山、米原市醒井
2.浸水警戒区域の表示および浸水警戒区域における総定水位
(1)長浜市余呉町上丹生、長浜市余呉町下丹生、長浜市西浅井町余
図面を滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室、滋賀県長浜土木事務所木之本支所、
長浜市都市建設部道路河川課および長浜市北部振興局建設課に備え置いて縦覧に供する。
(2)甲賀市信楽町牧、甲賀市信楽町江田、甲賀市信楽町神山
図面を滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室、滋賀県甲賀土木事務所、
甲賀市建設部建設事業課および甲賀市信楽地域市民センターに備え置いて縦覧に供する。
(3)米原市醒井
図面を滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室、滋賀県長浜土木事務所および
米原市まち整備部建設課に備え置いて縦覧に供する。
(容量:1.03MB PDF形式)
滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく浸水警戒区域の指定について