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全宅連より以下のお知らせがございました。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が5月18日に施行されたことに伴い、同法における借地借家法及び大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の改正規定が同日に施行されました。
また、借地借家法の改正に伴い、借地借家法施行令及び借地借家法施行規則が制定され、同日に施行されましたのでご案内いたします。
本件に関する詳細等につきましては全宅連ホームページをご確認下さい。
全宅連(リンク)