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全宅連より以下のお知らせがございました。
既にご案内の通り、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」により、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(以下、「ガイドライン」という。)の改正についてご案内いたしましたが、改正後のガイドライン表現の適正化等の観点から、今般あらためて改正され、令和4年5月18日から施行されることとなりました。
本件に関する詳細等につきましては全宅連のホームページをご確認下さい。
全宅連(リンク)