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全宅連より以下のお知らせがございました。
デジタル社会整備法の施行に伴い、宅地建物取引業法政省令等(書面の電子化関係)及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方が改正され、本年5月18日に施行されます。
これに伴い、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございました。
主な周知内容は以下のとおりです。
・宅地建物取引業法 施行令 関係の改正内容について
・宅地建物取引業法施行規則関係の改正内容について
・標準媒介契約約款関係の改正内容について
・宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方関係の改正内容について
また、今般同省において「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を策定し、公表されましたのであわせてご案内申し上げます。
本件に関する詳細等につきましては全宅連ホームページをご確認下さい。
全宅連(リンク)