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デジタル社会整備法施行に伴う宅建業法施行令及び解釈運用の考え方の一部改正について

2022/05/11 カテゴリー: 行政からのお知らせ

 

全宅連より以下のお知らせがございました。

 

 デジタル社会整備法の施行に伴い、宅地建物取引業法政省令等(書面の電子化関係)及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方が改正され、本年5月18日に施行されます。
 これに伴い、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございました。

 

 主な周知内容は以下のとおりです。

・宅地建物取引業法 施行令 関係の改正内容について

・宅地建物取引業法施行規則関係の改正内容について

・標準媒介契約約款関係の改正内容について

・宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方関係の改正内容について

 

 また、今般同省において「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を策定し、公表されましたのであわせてご案内申し上げます。

 

 

本件に関する詳細等につきましては全宅連ホームページをご確認下さい。

 

全宅連(リンク)