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滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室より以下のお知らせがございました。
平素は滋賀県の流域治水行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。
滋賀県では、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「条例」とします。)を策定し、流域治水の推進に取り組んでおります。
このたび、条例第13条の規定に基づき、長浜市木之本町大見ほか2地区において、令和4年3月29日に浸水警戒区域の指定告示を行いましたので、情報提供いたします。
なお、浸水警戒区域は、条例第14条の規定により建築制限がかかります。また、建築基準法第39条第1項の規定による「災害危険区域」となり、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に該当します。
○浸水警戒区域
長浜市木之本町大見、甲賀市信楽町勅旨、東近江市葛巻町
○浸水警戒区域の表示および浸水警戒区域における想定水位
・長浜市木之本町大見(リンク)
・甲賀市信楽町勅旨(リンク)
・東近江市葛巻町(リンク)
本件に関する詳細等につきましては滋賀県ホームページをご確認下さい。
【滋賀県】滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく浸水警戒区域の指定について(リンク)