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大阪労働局より以下のお知らせがございました。
労働保険(労災保険・雇用保険)制度につきましては、業種や事業規模に関わりなく、労働者を1人でも雇用している事業場は適用事業所となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
このため、大阪労働局では労働保険制度の周知を図り、労働保険の加入促進に努めているところですが、未だ相当数の未手続事業場が存在している状況にあります。
こうしたことから、「労働保険未手続事業場の一掃」を年間の主要課題と位置付けるとともに、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」として、広報活動等に取り組むこととしております。
本件に関する詳細等につきましては大阪労働局ホームページをご確認下さい。
労働保険の未手続事業一掃対策について【大阪労働局】(リンク)