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国土交通省より以下のお知らせがございました。
押印を求める手続きの見直しなどのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令により、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第4条又は第12条の規定に基づく基準日の届出等の様式についても押印を要しないこととされました。
本件に関する詳細等につきましては下記の添付資料をご確認ください。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う基準日届出等の様式に係る押印の廃止について
(容量:256KB PDF形式)