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滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室より以下のお知らせがございました。
平素は、本件の流域治水行政の推進に格別の御理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
本県では、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「条例」とします)を策定し、流域治水の推進に取り組んでおります。
このたび、条例第13条に基づき、長浜市木之本町石道および長浜市余呉町菅並において、令和3年3月30日に浸水警戒地域の指定告示を行いましたので、情報提供いたします。
なお、浸水警戒区域は、条例第14条の規定により建築制限がかかります。また、建築基準法第39条第1項の規定による「災害危険区域」となり、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に該当します。
本件に関する詳細等につきましては滋賀県庁のホームページをご確認下さい。
滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく浸水警戒区域の指定について(リンク)