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大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課よりお知らせがございました。
日頃から、大阪府の障がい福祉行政の推進に御理解、御協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、大阪府では令和3年4月1日より「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を改正し、これまでは「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」により努力義務とされておりました事業者による合理的配慮の提供を義務化することとしました。
条例改正を受け、障がい者差別の解消に向けた周知啓発に一層取り組んでまいります。
今後とも、障がい者差別解消に向け、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
本件に関する詳細等につきましては下記の添付資料をご確認ください。
「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」の改正について
(容量:492KB PDF形式)