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国土交通省よりお知らせがございました。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号。以下「法」という。)が令和2年6月19日に公布され、法の一部の規定については賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年政令第312号)に基づき施行されることとなりました。
また、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令(令和2年政令第313号)及び賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和2年国土交通省令第83号)が同年10月16日に公布され、施行されることになりました。これに併せて、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(令和2年10月16日国不参第22号)について、サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインを公表しております。
本件に関する詳細等につきましては国土交通省ホームページをご確認ください。
【国土交通省】(リンク)