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特定転貸事業者等の違反行為に対する監督処分の基準の策定について

2020/12/15 カテゴリー: 行政からのお知らせ

 

国土交通省より以下のお知らせがございました。

 

 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)が令和2年6月19日に公布され、法の一部の規定については、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部施行期日を定める政令(令和2年政令第312号)に基づき同年12月15日から施行されることを受け、「特定転貸事業者等の違反行為に対する監督処分の基準」並びに勧告書、指示書及び業務停止命令書の様式を別添のとおり策定しているところです。

 

 

本件に関する詳細等につきましては下記の添付資料または国土交通省ホームページをご確認ください。

 

 

特定転貸事業者等の違反行為に対する監督処分の基準

(容量:168KB PDF形式)

 

国土交通省(リンク)