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国土交通省より以下のお知らせがございました。
住宅確保給付金の代理納による支給について、厚生労働省から「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(令和2年5月29日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)が発出され、都道府県が特に必要と認める場合には、クレジットカードを使用する方法が認められ、受給者に住宅確保給付金が直接支給されることとなりました。
また、「【別添2】住宅確保給付金 今回の改正に関するQA(vol6)」が公表されております。
本件に関する詳細等につきましては下記掲載の資料をご確認ください。
【別添1】生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(容量:76KB PDF形式)
(容量:168KB PDF形式)
【別添3】住居を失うおそれが生じている方の支援について(その5)
(容量:4.15MB PDF形式)