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新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言に伴う業務・窓口の縮小について(行政)

2020/04/17 カテゴリー: 行政からのお知らせ

 

行政より以下のお知らせがございました。

 

【大阪府住宅まちづくり部建築指導室】

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴い、大阪府では在宅勤務を行う事になりました。

 ついては、4月16日(木)より本府建築指導室の職員の出勤及び窓口も縮小になることから、待ち時間が長くなることも想定されますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い致します。

 また、府内の市町村においても同様の対応に関する実施や検討などが進められておりますので、併せてご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

 

 

【吹田市都市計画部】

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、本年4月7日付けで新型コロナウイルス感染症(同法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に関する緊急事態が発生した旨の公示がなされました。

 ついては、本市都市計画部では、本年4月20日から緊急事態宣言措置を実施すべき期間内に限り、窓口対応時間を9時から12時までとしますので、ご協力を要請いたします。

 また、4月15日から同期間内は、職員体制の縮小を図りますので、窓口でお待たせする時間が長くなること、ご質問に対する回答に日数を要することが予想されますが、このような事態でありますので、何卒ご理解くださいますようお願いします。

 

◆お問い合わせ先

吹田市都市計画部
 都市計画室 TEL:06-6384-1947
 計画調整室 TEL:06-6318-6367
 開発審査室 TEL:06-6384-1972