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大阪府環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課より以下のお知らせがございました。
平成30年度に水道工事など公共工事において、架空の産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を作成した疑いが府内で多数見つかりました。
産業廃棄物規制局等による調査の結果、架空のマニフェストを作成した理由は、設計上の産業廃棄物排出量と実際の処理量にかい離が生じたため、設計上の量に合わせるためや、過積載を隠すためなどとされています。
マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に受託者に対してマニフェストを交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載した写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保するものであり、架空のマニフェストを作成することは廃棄物処理法の主旨を根幹から揺るがす不適切な行為です。
このような行為が多く発生した要因には、元請業者がマニフェストの作成や交付、処理終了後に送付された写しの管理などを下請業者に任せきりにしていたことが背景にありました。また、産業廃棄物の処理の際に運用したマニフェストは5年間保存するよう定めがありますが、保存されていないケースも多くありました。
このような不適切な行為が無くなるよう、元請業者が排出事業者としての責任を果たすことや、マニフェストを適切に運用することを改めて周知いただきますようお願いします。
また、電子マニフェストは透明性が高く、保存の義務や産業廃棄物管理票交付等状況報告書を所管行政に提出する必要が無くなるなどメリットが多く、不適切な運用の防止にもつながることから、電子マニフェストの導入促進につきましても併せてお願いいたします。
本件に関する詳細等につきましては下記掲載のリーフレット等をご確認ください。
建設工事で出る産業廃棄物は「元請業者」に処理責任があります【大阪府】
(容量:144KB PDF形式)
(容量:64KB PDF形式)
電子マニフェストを始めよう【(公財)日本産業廃棄物処理振興センター】
(容量:1.48MB PDF形式)