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この度、(一社)大阪府宅地建物取引業協会は、特殊詐欺の根絶にかかる協定を大阪府警察と締結いたしました。
特殊詐欺とは、通常の詐欺とは異なり、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いることにより、対面することなく欺罔行為を完結させるとともに、不正に調達した架空・他人名義の預貯金口座への振り込みその他の方法により、被害者に財物を交付させる等の詐欺を言い、その手口は、「振り込め詐欺」と「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」の二つに分けられます。
本協定は、特殊詐欺に関する情報を入手した場合は、速やかに警察へ通報、契約前に借主から建物を特殊詐欺の用に供しない旨の誓約書を徴収することや契約時に解除条項(特約)を盛り込んだ契約書を利用及び確約書を徴収するために協定書が締結されました。
【日時・場所】
日 時: 令和元年10月8日(火) 14時00分
場 所: 大阪府警察本部1階 広報コーナー