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滋賀県では、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「条例」とします。)を策定し、流域治水の推進に取り組んでおります。
このたび、条例第13条に基づく浸水警戒区域の指定を行いましたので、下記のとおり情報提供いたします。
なお、浸水警戒区域は、条例第14条の規定により建築制限がかかります。また、建築基準法第39条第1項の規定による「災害危険区域」となり、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に該当しますので、あわせてご案内申し上げます。
1.浸水警戒区域の指定箇所
甲賀市信楽町黄瀬地区の一部
※詳細については、滋賀県流域治水政策室のHPをご覧ください。
浸水警戒区域の指定状況(リンク)
滋賀県流域治水政策室(リンク)