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浸水警戒区域の指定に伴う宅地建物取引時における情報の提供について(滋賀県)

2018/11/27 カテゴリー: 行政からのお知らせ

 滋賀県では、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「条例」とします。)を策定し、流域治水の推進に取り組んでおります。

 このたび、条例第13条に基づく浸水警戒区域の指定を行いましたので、下記のとおり情報提供いたします。

 なお、浸水警戒区域は、条例第14条の規定により建築制限がかかります。また、建築基準法第39条第1項の規定による「災害危険区域」となり、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に該当しますので、あわせてご案内申し上げます。

 

1.浸水警戒区域の指定箇所

 甲賀市信楽町黄瀬地区の一部

 

※詳細については、滋賀県流域治水政策室のHPをご覧ください。

 

 

浸水警戒区域の指定状況(リンク)

 

滋賀県流域治水政策室(リンク)