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大阪市消防局より下記のとおりご案内がございました。
建物に新たなテナントが入居する、テナントが入れ替わる、または建物を増築・改築することにより、知らない間に消防法違反となる場合がありますので、これらをお考えの方はまず、新たに消防用設備等が必要になるかなどを消防署に相談し、必要な届出をしてください。
なお、消防用設備等の設置工事前には【着工届】、設置工事後には【設置届】、テナントの使用前には【防火対象物使用開始届】が必要です。
通常はこの流れにより【消防法違反のない安全な建物】になってから使用していただくのですが、消防署への相談や届出がないと消防側は定期的な立入検査をするまで消防法違反に気づかず、適正な指導が出来ません。
建物関係者も消防法違反に気づかず、結果的に大切なお客様や利用者を危険な建物に招き入れてしまうことになります。
コンプライアンスへの意識が高まっている中、オーナー、工事管理者、施工業者、不動産仲介業者が共通の認識を持ち、【消防法違反のない安全な建物】を
(容量:1.25MB PDF形式)
◆お問い合わせ先
大阪市消防局予防部特別査察隊
TEL: 06-4393-6373