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大阪府住宅まちづくり部建築振興課宅建業免許グループより下記のとおりご案内をいただきました。
宅地建物取引業法の業務の適正な実施を確保するため、「宅地建物取引主任者」という名称を「宅地建物取引士」に変更し、宅地建物取引士の業務処理の原則等を規定する宅地建物取引業法の一部を改正する法律が平成26年6月25日に公布され、平成27年4月1日から施行されることとなりました。
お持ちの「宅地建物取引主任者証」は改正法が施行される平成27年4月1日以降も有効ですが、「宅地建物取引士証」に切り替えを希望する方は下記掲載資料1でご案内の点について、ご留意していただきますようお願いします。
また、改正に伴う変更のポイントは下記掲載資料2のとおりです。
(容量:125KB PDF形式)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。
(容量:233KB PDF形式)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。
◆お問い合わせ先
大阪府住宅まちづくり部建築振興課宅建業免許グループ
TEL: 06-6941-0351(内線 3077・3078)