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大阪府警察より下記の通り協力のご依頼がございました。
さて、近年、麻薬、向精神薬等と同様の効果があり、規制薬物や薬事法に規定する指定薬物に科学構造を似せて作られ、規制薬物や指定薬物と同様の薬理作用を有する物質を含有する物品及び規制薬物等を、規制薬物等に指定された成分を含有しないことを標榜して、「合法ハーブ」「アロマ」等(以下「危険ドラッグ」という。)と称して販売する店舗が存在しています。
これら危険ドラッグの中には、麻薬や指定薬物・規制薬物が検出された商品が認められており、使用者が意識障害に陥る健康被害や幻覚症状等により二次的な犯罪や重大な交通事故を起こす等の事例が全国的に発生する等、深刻な社会問題となっています。
このような情勢を踏まえ、当府警察では、危険ドラッグ総合対策推進本部を設置し、府民生活の安全と平穏を期するため、関係機関との連携の上、危険ドラッグを販売する店舗等の取締・指導・警告により危険ドラッグの供給の遮断等に協力に取り組んでおります。
つきましては、危険ドラッグ販売店進出を阻止するとともに、健康被害防止や犯罪被害防止の観点から下記事項についてご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
1.危険ドラッグ販売店進出阻止に向け、賃貸借契約書に禁止事項として「危険ドラッグの販売等」と危険ドラッグ店排除に関する内容を表示する。
2.店舗の売買契約、又は賃貸借契約に係る業務の途上、契約申込者が明らかに危険ドラッグの販売目的であることが判明した場合は、警察に情報提供を行う。
3.売買契約、又は賃貸借契約して店舗で明らかに危険ドラッグの販売をしている事実が判明した場合は、直ちに警察に情報提供を行うとともに、店舗の排除に向け協力する。
大阪府警察本部(リンク)
◆お問い合わせ先
大阪府警察本部
危険ドラッグ総合対策推進本部
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
TEL: 06-6943-1234