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全宅連を通じ国土交通省より下記のとおりご案内をいただきました。
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第39号。以下「改正法」という。)が成立し、同年8月1日から施行されることに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の中で「宅地建物取引業法施行令」について改正し、改正法と同様、平成26年8月1日から施行されております。
詳細については、下記掲載資料をご参照ください。
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について
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