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自主規制委員会からのお知らせ ~悪質な勧誘行為は禁止されています~

2014/06/23 カテゴリー: その他

~悪質な勧誘行為は禁止されています~

 

 投資用マンションの販売や競売不動産の任意売却など、宅地建物取引における悪質な勧誘行為に関する相談が増加していることを受けて、宅地建物取引業法施行規則の一部改正が行われ、平成23年10月1日に施行されました。この改正では、下記の禁止事項が明文化され、宅地建物取引業者に対する規制が強化されています。

 

①勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止

 

②相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止

 

③迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止

 

 このうち、「契約を締結しない旨の意思表示」は、口頭であるか書面であるかを問わず、「結構です」や「お断りします」、「必要ありません」のように契約を締結する意思がないことを明示的に示すものが該当しますが、「迷惑です」など、勧誘行為そのものを拒否した場合も該当します。

 また、「迷惑を覚えさせるような時間」については、一般的には、特段の理由がなく、午後9時から午前8時までの時間帯に電話又は訪問による勧誘を行うことが、「迷惑を覚えさせるような時間」該当するとものと考えられます。

 

 当協会会員は、宅地建物取引業法その他関係法令を遵守し、こういった違法行為を一切行わない様に努めることが、消費者保護や不動産業界全体の信用力の向上、そして何よりも自己防衛に繋がることを肝に銘じていただいた上で、業務に従事していただきますようお願い致します。

 

 

(参考)国土交通省

「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」の運用について

(容量:102KB PDF形式)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。