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全宅連より下記のとおりご案内をいただきました。
すでに御案内のとおり印紙税法が一部改正されたことに伴い、平成26年4月1日以降に作成される領収証等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
この件に関し、国税庁よりあらためて周知のご依頼がございましたので御案内いたします。
平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています(国税庁HP内へのリンク)
国税庁(リンク)