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東大阪市経済部モノづくり支援室より下記のとおりご案内をいただきました。
東大阪市では、市民の良好な住環境とモノづくり企業の操業環境を保全、創出することで住工共生のまちを実現していくことが必要との認識のもと、そのために施策等を総合的に推進していくため、「東大阪市住工共生のまちづくり条例」を平成25年4月1日(下記ルール部分については10月1日に施行)に施行しました。
条例では、モノづくり企業の集積を維持するため、「モノづくり推進地域」を指定することができるとなっており、住宅建築をされる建築主様におかれましては、市との協議等のルールが適用されています。モノづくり推進地域は、平成25年4月の条例施行時に市内の工業地域全域を指定されているところですが、平成26年4月1日より準工業地域のうち一部の地域(準工業地域のうち91%)についても指定が適用されることとなりますので、ご案内いたします。
また、一方、宅地建物取引業者の皆様におかれましては、本市の工業地域及び準工業地域において住宅の売買・賃借の仲介をする際の説明に関するルールが適用されており、すでにご協力いただいているところかと存じますが、条例の趣旨とルールをご理解いただいた上で、引き続きご協力をお願いいたします。
準工業地域の一部をモノづくり推進地域に追加指定します(平成26年4月1日より適用)(東大阪市HP内へのリンク)
モノづくり推進地域で住宅を建てる場合等のルール(東大阪市HP内へのリンク)
東大阪市(リンク)
◆お問い合わせ先
東大阪市経済部モノづくり支援室
TEL: 06-4309-3175