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全宅連を通じ国土交通省より下記のとおりご案内をいただきました。
東日本大震災以来、建物の耐震性・環境性能に対して社会の関心が高まっており、国土交通省としても老朽化した建築物の耐震化促進は喫緊の課題と認識しております。
そのような中で、民間資金を活用した建築物の耐震化や老朽不動産の再生を促進するため、第183回国会において不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号。以下「改正法」といいます。)が成立し、平成25年12月20日に施行されました。
そこで、改正法の附帯決議において、事業について制度の普及啓発が位置づけられていることもあり、不動産特定共同事業を普及させることで改正法の目的を達成するため、この度全国で説明会(大阪会場は2月13日)を実施することといたしました。
説明会では、改正された不動産特定共同事業法の概要として、新たに創設された特例事業、不動産特定共同事業の許可基準、不動産特定共同事業契約のモデル約款等について国土交通省から説明いたします。
また、改正法と同様の目的を達成するための事業である「耐震・環境不動産形成促進事業」についても説明を行います。
開催日等詳しい内容については、下記リンクをご確認ください。
「改正不動産特定共同事業法」及び「耐震・環境不動産形成促進事業」に関する説明会の開催について(国土交通省HP内へのリンク)
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国土交通省(リンク)