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全宅連より下記のとおりご案内をいただきました。
さて、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律については、本年5月29日に法律が公布されておりますが、本年11月25日に法律が施行されることとなりました。
本法律は一定規模の病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物や地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の緊急沿道建築物等について、新たに耐震診断の義務の対象とされております。
あわせて、同法により耐震診断の義務付け対象となる建築物に対し、緊急的・重点的に補助を行うため、国土交通省において耐震診断を義務付けられた建築物の所有者が行う耐震診断等に対し、国が事業に要する費用の一部を助成する耐震対策緊急促進事業が実施されることとなりましたのでご案内申し上げます。
なお、本制度に係るお問合せ等につきましては、法律の制度概要については国土交通省住宅局建築指導課、耐震対策緊急促進事業に係る概要については、耐震対策緊急促進事業実施支援室にそれぞれ直接お問い合わせいただきますようよろしくお願い申し上げます。
建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(国土交通省HP内へのリンク)
耐震対策緊急促進事業について(リンク)
(容量:1.22MB PDF形式)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。
◆お問い合わせ先
・法律の制度概要について
国土交通省住宅局建築指導課
TEL: 03-5253-8111(内線39534、39543) 直通03-5253-8513
・耐震対策緊急促進事業に関する概要について
耐震対策緊急促進事業実施支援室
TEL: 03-6214-5838
受付: 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00