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全宅連より下記のとおりご案内をいただきました。
さて、すでにご案内のとおり消費税法の一部改正により平成26年4月1日に8%に税率が引き上げられることに伴い、あわせて所要の経過措置が設けられておりますが、仲介手数料に係る消費税等についても経過措置の適用対象となっております。この件に関し、今般国土交通省より本制度に係る周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について
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