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全宅連より「違法貸しルーム」に係る宅地建物取引業者及び賃貸住宅管理業者の関与についてのご案内をいただきました。
さて、昨今、マンション等を改修して多人数の居住用に供するいわゆる「違法貸しルーム」が社会問題化しており、一部報道等がなされているところであります。
つきましては、この度、「違法貸しルーム」に係る宅建業者及び賃貸住宅管理業者の関与について国土交通省より下記掲載資料のとおり通知がございましたのでご案内いたします。
建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る宅地建物取引業者の関与について
(容量:712KB PDF形式)