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総務省近畿総合通信局より下記のとおりご案内をいただきました。
平成23年7月24日にアナログ放送が停波したことにより、それ以前に設置された電波障害補償共聴施設等については、放送法に基づく変更届又は廃止届の提出が必要になりますが、未だ手続きがされていない施設が多数存在します。不要となった施設は、放置されますとケーブルの垂れ下がり等により事故につながる恐れがありますので、共架電柱管理者等にご連絡の上、速やかな撤去が必要です。また、不要となった自家柱、ケーブル、機器類などは不法投棄をせずに産業廃棄物処理業者に委託してください。
詳しい手続き等については下記ホームページにてご確認ください。
不要となった受信障害対策共聴施設の運用停止・撤去される場合について(総務省HP内へのリンク)
総務省(リンク)
◆お問い合わせ先
総務省 近畿総合通信局 放送部 有線放送課
(京都府、大阪府、奈良県) 担当 第一有線放送担当 電話:06-6942-8571
(滋賀県、兵庫県、和歌山県)担当 第二有線放送担当 電話:06-6942-8572