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総合紛争解決センターとは、裁判と並ぶ魅力的な紛争解決機関になることを目指し、各種専門家団体、経済団体、消費者団体、自治体等が参加している裁判外紛争解決機関(ADR)であり、当協会も設立当時から正会員として参画しています。
司法関係者にとどまらず、紛争の内容に応じ、それぞれの専門分野の方々が和解あっせん人、仲裁人として関与することにより、公正、迅速、低費用で解決をはかることを目指しています。
総合紛争解決センターでは、「和解あっせん」と「仲裁」という二つの手続を行います。
「和解あっせん」とは、和解あっせん人が、当事者双方から、事情、意向を聴取し、専門的知識を活用することにより、当事者が公正かつ迅速に和解できるよう支援する手続です。
「仲裁」とは、当事者間の合意に基づいて、仲裁人が裁判官のように最終的な判断をするという、いわば民間裁判所です。
どちらの手続も、非公開で行われますので紛争の内容が外部に漏れる心配はありません。
民事上のトラブルがあれば、是非、総合紛争解決センターをご活用ください。
詳しい内容については、下記掲載の「総合紛争解決センター紹介文」(PDFファイル)または公益社団法人総合紛争解決センターホームページをご確認ください。
(容量:429KB PDF形式)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。
公益社団法人総合紛争解決センター(リンク)
◆お問い合わせ先
(公社)総合紛争解決センター 事務局
〒530-0047
大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階
TEL: 06-6364-7644