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国税庁より全宅連を通じて下記のとおりご案内をいただきました。
さて、先般、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律が成立し、個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方について、平成26年1月から同様に、帳簿を備え付けて総収入金額及び必要経費に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿等を保存することとされました。
これに伴い、国税庁としては、国税庁ホームページに改正の概要を掲載するとともにチラシの配布や記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等に関する説明会を開催するなど、改正の内容を適切に周知していくほか、地方公共団体や各種団体等とも連携・協調を図りつつ、改正内容の幅広い広報・周知等に取り組んでいくこととします。
税務署からのお知らせ(平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます)
(容量:1.69MB PDF形式 国税庁内HPへのリンク)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。
記帳説明会(国税庁内HPへのリンク)
国税庁(リンク)