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全宅連よりご案内が下記の通り届いております。
さて、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」では、宅建業者を含む特定事業者が、取引を行う顧客が犯罪収益を隠匿しようとして疑いを生じた場合等には、行政庁に届け出る義務が課せられております。この「疑わしい取引の届出」は電子申請により行うこともできますが、今年10月より電子申請に係るシステムが変更されることとなりました。
本件に係る申請手続きについて、今般国土交通省より制度周知の依頼がありましたのでご案内申し上げます。
(容量:513KB PDF形式)いったんPCへ保存したのち開いて下さい。
【重要】電子申請に係る変更について(JAFICホームページ内へのリンク)
JAFIC(リンク)
警察庁(リンク)