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全宅連よりご案内が下記の通り届いております。
新しい在留管理制度は、平成21年7月15日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「入管法等改正法」という。)の施行に伴い、「外国人登録制度」の廃止を受けて新たに導入されるもので、入管法等改正法が施行される本年7月9日より取扱いが開始されるものです。当該制度では、これまでの外国人登録証明書に代わり、日本に中長期在留する外国人の方には「在留カード」が交付され、また、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付される等、所要の変更がなされております。
つきましては、本制度において導入される「在留カード」及び「特別永住者証明書」が、不動産取引における本人確認書類として活用されることも見込まれますので、標記制度の導入について、ご案内いたします。
なお、本制度の導入に伴う宅地建物取引業法令の改正はありませんが、「在留カード」及び「特別永住者証明書」については、入管法等改正法の施行日以降において、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の適用対象である特定取引を行うに際して実施が義務付けられている本人確認における本人確認書類として、外国人登録証明書に代わる書類として取り扱われることとなっておりますので、念のため、申し添えます。
リーフレット 「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方(法務省入国管理局HP内へのリンク)
(PDF形式 2.73MB)
パンフレット 新しい在留管理制度について(法務省入国管理局HP内へのリンク)
パンフレット 特別永住者制度について(法務省入国管理局HP内へのリンク)
法務省入国管理局(リンク)